概要
静岡インターナショナルスクール(日本語学校)
SHIZUOKA INTERNATIONAL SCHOOL
所在地 | 静岡県静岡市葵区瀬名三丁目47-3 3-47-3,SENA,AOI-WARD,SHIZUOKA-CITY,SHIZUOKA, 420-0911 JAPAN Tel 054-262-1120 Fax 054-262-1250 E-mail sinss@sins.co.jp |
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設立母体 | 有限会社静岡国際教育プロモーション 静岡県静岡市葵区瀬名三丁目47-3 |
定員 | 180名 |
教職員数 | 専任教員5名 非常勤教員13名 特別講師4名 事務局員3名 |
所属団体 | 日本語教育振興協会 会員 静岡市国際交流協会 会員 |
本校支援団体 | 静岡インターナショナルスクール後援会 静岡インターナショナルスクール奨学会 特定非営利活動法人 NPO東海 特定非営利活動法人 ケイズ 静岡橘ライオンズクラブ |


ご挨拶
本校は、日本の高等教育機関や企業において、専門知識や技術・技能および文化を学ぼうとして、日本語の習得を求める外国人に対して日本語教育を行っています。
現在は中国、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、ネパール、スリランカ、インドからの学生が学んでいます。ほとんどの学生は非漢字圏であるため、漢字の学習に重点をおき「日本語能力N2以上」を達成目標にして学習しています。また、日本の文化・社会についても理解を図るように努め、学生一人一人が日本との国際親善の懸け橋となって活躍できる資質の育成に寄与することを目的としています。
本校の教職員一同は、皆さん一人一人の夢の実現へのチャレンジを応援します。ともに学び、ともに夢に向かって挑戦しませんか。

教育目標
日本語能力の習得
- 日本留学生試験での好成績。
- 日本語能力試験でN1あるいはN2の合格。
日本社会での生活能力の会得
- 日本の生活習慣の習得。
- 地域との交流やアルバイト等を通じて日本社会・企業への理解を図る。
沿革
1991.4.10 | 開校 (定員90名) 初代理事長・校長 ![]() 第1期生27名入学 |
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2001.4 | 理事長 ![]() 校長 ![]() |
2002.4 | 理事長 ![]() 定員180名に変更 |
2003.7 | 第1回同窓会開催(以後毎年開催) |
2004.4 | 校長 ![]() |
2007.4 | 校長 ![]() |
2012.8 | 校舎の大規模改装。 |
2012.9 | ジャカルタ(インドネシア)にて初の海外同窓会開催 |
2017.8 | 法務省より日本語学校告示校の認定を受ける。 |
2021.4 | 理事長 ![]() |
アクセス
本校は静岡市の葵区と清水区の境に位置し、学校周辺には図書館などがある文教地区内にある。
周辺には医療機関、銀行、スーパーマーケット等の商業施設も充実しており、閑静な住宅地域として発展している。
国籍別在校生数
ミャンマー | 66 |
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ネパール | 30 |
スリランカ | 19 |
インドネシア | 7 |
中国(本土) | 2 |
ベトナム | 2 |
インド | 1 |
計 | 127 |
2024年5月現在

卒業後の進路状況
主な進学先
- 静岡県立大学、
- 静岡英和学院大学、
- 静岡英和学院短期大学、
- 国際ことば学院外国語専門学校、
- 産業技術専門学校、
- 大原介護福祉専門学校
- ほか
大学・短大 | 12 |
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専門学校 | 103 |
就職 | 2 |
ビザ変更 | 4 |
帰国・その他 | 2 |
2024年3月卒業生
卒業生の日本語能力試験(JLPT)結果
N1 CEFA (C1) |
3 |
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N2(B2) | 36 |
N3(B1) | 74 |
N4(A2) | 10 |
2024年3月卒業生(123人)
課程修了者の日本語能力習得状況等
第44号:大学等への進学者、入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交・公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者及びCEFR・A2相当以上と認められる者の合計が、課程修了の認定を受けた者の7割以上
基準適合性:適合する
基準該当者割合②÷(①+③) | 100.0% |
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課程修了者数(※1、※2)① | 122 |
基準該当者合計数(実人数)② | 122 |
「基準該当者合計数(実人数)」のうち退学者数(44号ただし書き)③ | 0 |
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※1 退学者は含めない
※2 各年度の課程修了の認定を受けた者が、その修了日までに入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習を除く。)への在留資格変更許可申請をした場合において、当該申請に対する処分が、この号に基づく地方出入国在留管理局への報告までになされないときは、当該者を分母となる課程修了認定者の数に該当する者として加える必要はない。
基準該当者の各内訳
※該当する要件が二以上ある生徒は、a~cのそれぞれに計上可。ただし、「基準該当者合計数(上記②)」は実人数を算出する必要があるため、当該生徒数について重複を除き、一人として扱うこと。
a.大学等への進学者の数 ※我が国での進学に限り、非正規生は除く | |
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大学進学2年コース | 108 |
大学進学1年半コース | 14 |
b.入管法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習の除く。)への変更を許可された者への数 | |
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大学進学2年コース | 2 |
大学進学1年半コース | 0 |
c.CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者の数 ※法務省HPに掲載された試験又は日本留学試験に限る | |
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大学進学2年コース | 5 |
大学進学1年半コース | 0 |
※CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者(c)については、CEFRのA2相当以上のレベルであることを証明するための書類(試験の合格証等)の写しを本報告書と併せて提出すること。